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はっさー
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主婦年金は廃止になる?640万人に影響する第3号見直しと対策【2026年】

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主婦年金は廃止?640万人に影響|第3号見直し4案と今後の対策を解説【2026年】
📋 2026年4月 最新情報
主婦年金(第3号)とは?
縮小・廃止でどうなる?

2026年4月13日、自民党と日本維新の会の協議で「第3号被保険者制度(いわゆる主婦年金)の縮小を含めた見直しで方向性が一致した」と報道されています。専業主婦・扶養内パートの方にとって、老後の年金に直結する問題です。この記事では、制度の基礎から最新の見直し動向・4つの案・今後の対策まで、一般の方にわかりやすく解説します。

結論:主婦年金はすぐ廃止ではありませんが、将来的に「保険料負担増」または「受給額減」の可能性があり、早めの対策が重要です。

最終更新:2026年4月27日

約640万人
第3号被保険者数
(2024年度末・厚労省調査)
932万人
約10年前(2014年・厚労省調査)の
第3号被保険者数
約83.2万円
基礎年金の年間満額
(2025年度・月額69,308円)
月0円
第3号の
保険料自己負担
83.1%
国民年金の保険料収納率
(令和5年度・厚労省)
1,200万円超
給付1/2案の場合の
生涯受給減額(試算・仮定)

❶ 主婦年金(第3号)とは?基礎から理解する

Q. 主婦年金って何ですか?

正式名称は「国民年金の第3号被保険者制度」です。会社員・公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者が、自分では保険料を1円も払わなくても、将来の国民年金(基礎年金)を受け取れる仕組みです。1986年に導入されました。

Q. なぜ払わなくていいのですか?

第3号の保険料は「厚生年金制度全体でまとめて負担する」ルールになっているためです。つまり、会社員全体の厚生年金保険料の中に、扶養配偶者の分も含まれているという仕組みです。

Q. 誰が対象になりますか?

会社員・公務員(第2号)の配偶者で、年収130万円未満(一定条件下では106万円未満)の方が対象です。専業主婦・専業主夫のほか、扶養範囲内で働くパートの方も含まれます。

被保険者3区分の比較

区分対象者保険料の自己負担受け取れる年金
第1号自営業・無職・学生など月1万7,510円
(2025年度)
基礎年金のみ
第2号会社員・公務員給料から天引き基礎年金+厚生年金
第3号
(主婦年金)
第2号に扶養される配偶者0円基礎年金のみ

❷ なぜ縮小されるのか?背景と経緯

2026年4月13日、自民党と日本維新の会は社会保障改革の実務者協議で「第3号被保険者制度を縮小する方向」で一致したと報道されています。なぜ見直しが進むのでしょうか。

Q. 見直しが議論される理由は?

主な理由は3つです。①公平性への疑問:自分で保険料を払っている人と払わない人が同じ基礎年金を受け取れることへの不満。②共働き世帯の増加:制度が導入された1980年代と現在では社会状況が大きく変化。③少子高齢化による財源問題:第3号の対象者が増えるほど、厚生年金制度全体の負担が重くなるという構造的問題です。

Q. 第3号の対象者は今後も減るの?

はい。2014年に932万人(厚労省調査)だった第3号被保険者は、2024年度末には約640万人(厚生労働省「公的年金加入状況等調査」)まで減少しています。また、2026年10月には企業規模要件などの適用拡大が予定されており、厚生年金への加入がさらに広がる見込みです。今後も第3号の人数は減少していくとみられています。

📌 専門家の視点
関東学院大学の島澤諭教授は「主婦が家事・育児・介護というケア労働を無償で担うことで社会が成り立ってきた側面がある」と指摘。「保育・介護のインフラが不十分なまま主婦を悪者にするのは、本来制度が負うべき責任を個人に押し付けている」と警鐘を鳴らしています。(女性自身2026年4月配信より)

❸ 厚生労働省が示す「4つの見直し案」

厚生労働省は2000年代初頭の検討過程で「第3号被保険者制度の見直しに向けた4つの案」を示しています。うち2つはすでに実施済みで、残り2つが今後の焦点となっています。

✅ 実施済み

①夫婦間の年金権分割案

離婚時に厚生年金の報酬比例部分を分割できる制度。2007年に「合意分割」、2008年に「3号分割」として導入済み。主婦側のメリットが大きい見直し。

✅ 実施済み

②第3号被保険者縮小案

パートでも厚生年金に加入しやすくし、第3号対象者を減らす政策。2016年から段階的に要件緩和が進んでいる。2026年10月にも企業規模要件などの適用拡大が予定されています。

⚠ 今後の焦点

③給付調整案

第3号の年金受給額を1/2または3/4に減額する案。仮に1/2になると年間約41.6万円となり、65歳から95歳まで30年間受給した場合の減額は試算上1,200万円超となります(厚労省公式試算ではなく、2025年度満額約83.2万円×30年×1/2の単純計算による仮定値であり、制度決定ではありません)。

🔶 今後の議論対象

④負担調整案

これまで0円だった保険料を国民年金保険料の一定割合負担させる案。具体的な金額は今後の議論次第で未定ですが、保険料が新たに発生することで家計負担が生じます。島澤諭・関東学院大学教授が注目する案の一つです。

⚠ 完全廃止となった場合の試算
日本維新の会が訴える「段階的廃止」が実現した場合、国民年金に一本化され、月1万7,510円の保険料を全額自己負担しなければならなくなる可能性があります。ただし現時点では廃止は決定しておらず、制度変更があれば段階的に行われるとみられています。

❹ 当事者たちの声:ネット上のリアルな意見

今回の見直し報道には多数のコメントが寄せられました。賛否さまざまな声を紹介します(個人が特定されない形で要約しています)。

■ 懸念・反対の声(多数派)

「50代主婦への今更な要求」
30年前に伝えてくれれば、仕事も辞めず、結婚もせず、子供も産まず、自分のキャリアを大事に生きていた。今更フルタイムで働けと言われても、求人は誰もやりたがらない仕事しかない。
「結婚・出産がリスクになる」
第3号を廃止するなら、代わりに保育园の保育料を利用者全額負担にすれば公平では。国が心配しなくても、専業主婦を選ぶ人には転勤・体調不良・退職勧告など事情があるケースがほとんど。こうした政策では少子化がさらに加速する。
「専業主婦の無償労働を軽視している」
育児・介護・地域活動など、働いている方には見えない貢献をしている。誰でも仕事を辞めざるをえない状況を迎えるリスクもある。対立を煽らず、冷静に政府の動向を注視したい。

■ 制度見直しを理解する声

「制度設計の歪みは認めつつ、移行措置が必要」
個人単位で積み立てる方向にシフトしていくことは現実的だと思う。ただし専業主婦側への配慮が行き届く設計であることが重要。
「国民年金の不公平も放置されてきた」
自営業夫婦には扶養という制度がなく、子育て中・介護中でも年金はそれぞれ支払っている。サラリーマンの妻だけが恩恵を受けられる制度の不平等こそ長年の問題。(FP・大学非常勤講師の視点)
💬 専門家(雇用・労働政策研究者)の見解
「第3号制度は女性を家庭に縛りつけつつ安いパートとして活用することを促進する政策だった。制度にジェンダー的な歪みがあるのは間違いない。一方、現状では廃止すれば立場の弱い女性が一方的に不利になる。廃止する/しないという短期的構図を超えて議論するしかない問題だ。」

❺ 今後の主婦年金はどうなる?

Q. すぐに廃止・縮小されるの?

現時点では廃止の決定はなく、議論段階です。仮に見直しが行われるとしても、段階的な変更になると考えられています。過去の制度改正でも急な変更はなく、一定の移行期間が設けられてきました。

Q. すでに第3号だった期間の年金はゼロになる?

なりません。年金制度では、過去の加入期間は原則として無効にはなりません。長年第3号として扱われてきた期間は、保険料を納めたものと同様にカウントされます。ただし、今後の制度変更によって新たな保険料負担が生じる可能性はあります。

Q. 介護や障害のある子の育児で働けない場合は?

鹿児島大学名誉教授の伊藤周平さんは「収入がない場合は申請すれば保険料免除を受けることはできるが、将来もらえる年金は少なくなる」と指摘しています。また、負担が増えれば未納・滞納者がさらに増え、保険制度そのものが成り立たなくなる可能性もあると懸念を示しています。

■ 制度見直しの主な流れ

時期内容主婦への影響
2007〜2008年離婚時の年金分割制度導入離婚後の年金が増えた
2016年〜厚生年金加入要件の段階的緩和第3号対象者が減少
2026年10月企業規模要件などの適用拡大(予定)さらに第3号が減る見込み
今後(未定)給付調整案・負担調整案の議論受給額減額または保険料負担が焦点

❻ 主婦年金の見直しで影響が大きい人

制度が変わった場合、特に影響が大きいと考えられる人を整理しました。自分に当てはまるか確認してみてください。

👩 専業主婦(収入なし)

現在、保険料を一切負担していない層。負担調整案が導入された場合、配偶者の収入から一定額の保険料を実質的に捻出しなければならなくなります(具体的な金額は今後の議論次第)。低収入世帯ほど家計への影響が大きくなります。

💼 扶養内パート(年収130万円未満)

収入を意図的に抑えて第3号にとどまっている方は、適用拡大によって厚生年金への加入義務が生じ、手取りが一時的に減る可能性があります。一方で将来の受給額は増えるため、長期的な視点での判断が必要です。

🗓 50代女性(移行期間の影響が最も大きい世代)

制度変更があった場合、今から正社員に戻ることが難しいケースも多く、移行期間中の対応が特に重要です。今の段階でねんきん定期便を確認し、不足する加入期間がないか把握しておくことが大切です。

🏥 育児・介護・障害のある子の養育で働けない方

働きたくても働けない事情がある場合でも、制度変更後に保険料免除の申請手続きが必要になる可能性があります。免除期間は年金額に一定割合しか反映されないため、将来の受給額が減るリスクに注意が必要です。

❼ 今からできる備え:チェックリスト

制度変更に備えて、今できることを確認しておきましょう。

ねんきん定期便を確認する:自分の年金加入記録と見込み受給額を把握しましょう。日本年金機構の「ねんきんネット」でいつでも確認できます。
収入の壁を把握する:106万円・130万円の「収入の壁」を理解し、自分の状況に合った働き方を検討する。
iDeCoや個人年金も検討する:公的年金だけに頼らず、個人型確定拠出年金(iDeCo)などで自助努力の備えを積み上げる。
制度変更の動向を継続的に追う:厚生労働省や年金機構の公式発表を定期的に確認し、決まった情報と噂を区別する。
働けない事情がある場合は免除申請を確認:育児・介護・障害など理由がある場合、国民年金保険料の免除・猶予制度が使えます。免除期間も一定割合で年金額に反映されます。

📝 まとめ:主婦年金(第3号)の要点

  • 主婦年金(第3号)は、扶養配偶者が保険料0円で基礎年金を受け取れる制度
  • 2026年4月、自民・維新の協議で縮小を含む見直しの方向性が一致したと報道
  • 厚労省の4案のうち、今後の焦点は「給付調整案(受給額減額)」と「負担調整案(保険料徴収)」
  • すでに第3号だった期間の年金記録は原則として無効にならない
  • 現時点では廃止は決定しておらず、今後の議論次第
  • 専門家は「インフラが不十分なまま主婦を悪者にすべきではない」と指摘

📌 これにより、今後どうなるのか

見直しが進めば、専業主婦や扶養内パートの方は段階的に保険料の自己負担が生じるか、将来の受給額が減額される可能性があります。ただし、過去の加入期間の記録は原則として守られます。また、急な変更ではなく移行期間が設けられるとみられていますが、制度変更の内容によっては50代以降の方ほど対応が難しくなるケースも想定されます。今のうちにねんきん定期便で自分の受給見込みを確認し、iDeCoや働き方の見直しなど「自分でできる備え」を早めに始めることが重要です。

参考情報:本記事は女性自身(2026年4月27日配信)、ファイナンシャルフィールド(2026年4月23日配信)の報道、および厚生労働省・日本年金機構の公開情報をもとに作成しています。制度の詳細は今後変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省・日本年金機構の公式サイトをご確認ください。

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