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はっさー
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社会人から看護師になり今に至ります。楽しみながらブログ奮闘中です!

【2026年4月施行】離婚後の法定養育費月2万円|受給の流れと先取特権

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2026年4月施行|離婚後も月2万円が請求可能に!改正民法「法定養育費制度」完全ガイド【共同親権との関係も解説】

離婚を考えているけれど、子どもの養育費をきちんと確保できるか不安に感じていませんか。相手と話し合うのが難しい状況で、どうやって子どもの生活を守ればいいのか、夜も眠れないほど悩んでいる方もいるでしょう。

実は2026年4月から、これまでとは大きく異なる制度が始まります。離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、子ども1人あたり月2万円を請求できる仕組みが法律で定められるのです。

この記事は、あなたの手元に子どもの未来を守る確実な「法的武器」を渡すためのガイドです。新制度の仕組みと実際の請求方法を徹底的に解説します。

この制度は正式な取り決めができるまでの「暫定的・一時的な支払い」です。最終的な適正額は両親の収入に応じて別途協議する必要があります。
制度適用の重要条件

法定養育費制度は2026年4月1日以降に成立した離婚のみが対象です。それ以前の離婚には遡及適用されません。離婚成立日からの請求が可能です。

なぜ月2万円?法定養育費が「最低限の保障」である理由

法的根拠:この制度は改正民法により導入され、具体的な金額は法務省令で定められています。正式には「民法における子の監護に要する費用の分担に関する暫定的な支払義務の規定」と「子の監護に要する費用に関する債権の先取特権」の2つの柱から成り立っています。

法定養育費制度とは、離婚した夫婦間で養育費の取り決めがなくても、子どもを育てている親(監護親)が別居親に対して最低限の生活費を請求できる新しい仕組みです。これは正式な養育費が決まるまでの暫定的・補充的な制度であり、適切な養育費は両親の収入や生活状況に応じて個別に協議すべきものです。

制度が生まれた背景と社会的課題

日本では離婚後に養育費が支払われないケースが非常に多く、深刻な社会問題となっていました。厚生労働省の調査によれば、母子世帯のうち養育費を受け取っている世帯はわずか約24パーセントに過ぎません。子どもの貧困問題とも密接に関係しており、離婚後の子どもの生活を守るための法整備が急務とされていたのです。

対象となる子どもと親の条件

この制度の対象は、離婚によって片方の親と同居し監護される子どもです。婚姻関係にあった夫婦だけでなく、認知や養子縁組により法律上の親子関係が認められている子どもも含まれます。事実婚のカップルが別れた場合でも、認知されていれば対象となります。

子ども1人あたりの法定養育費
月2万円
法務省令で規定された暫定額
先取特権の上限額
月8万円
協議済み養育費の未払い分も対象
制度開始日
2026年4月
共同親権制度と同時施行

月2万円の根拠とパブリックコメントの結果

子ども1人につき月額2万円という金額は、法務省が2024年9月から10月にかけて実施したパブリックコメントを経て決定されました。当初の案でも2万円でしたが、物価上昇を理由に3万円から5万円への増額を求める声が多数寄せられました。

しかし法務省は、「適切な養育費は個々の親同士で決めるべきもので、法定養育費はあくまで暫定的・補充的なもの」という説明を維持し、原案の月2万円を正式に採用しました。この金額は子どもの最低限度の生活維持を目的とした基準額という位置づけです。

子どもの人数月額(法定養育費)年額18歳までの総額
1人2万円24万円432万円
2人4万円48万円864万円
3人6万円72万円1,296万円

先取特権の強力な保護機能

法定養育費制度と同時に導入されるのが「先取特権」です。これは養育費の支払いが滞った場合、子ども1人あたり月額8万円を上限として、別居親の財産を優先的に差し押さえることができる強力な権利です。

重要なポイント:先取特権は法定養育費(月2万円)の未払い分だけでなく、父母の協議や家庭裁判所の調停で決めた高額な養育費の未払い分にも適用されます。ただし、優先的に差し押さえられる金額は月8万円が上限となります。通常の債権よりも優先順位が高く設定されており、確実な回収を可能にする制度設計となっています。

実際の請求手続き:5つのステップ

法定養育費を実際に受け取るには、具体的な手続きが必要です。以下のフローチャートに従って進めてください。

1. 離婚成立の確認

2026年4月1日以降に離婚が成立していることを戸籍謄本で確認します。離婚成立日から請求権が発生します。

2. 相手方への請求通知

内容証明郵便で法定養育費(暫定的な養育費)の支払いを請求します。弁護士に依頼するか、自分で作成することも可能です。法テラスの無料相談を活用できます。この請求は、今後の正式な養育費協議の開始を意味します。

3. 支払いがない場合の家庭裁判所への暫定的な支払いを求める審判の申立て

相手が支払わない場合、家庭裁判所に暫定的な養育費支払いを求める審判を申し立てます。必要書類は戸籍謄本、収入証明書などです。この手続きは正式な養育費算定の協議を妨げるものではありません。

4. 審判確定後の履行確保

審判が確定しても支払われない場合、家庭裁判所の履行勧告制度を利用できます。それでも支払われない場合は強制執行へ進みます。

5. 先取特権による強制執行

先取特権を行使して、相手の給与や預貯金、不動産などの財産を差し押さえます。月8万円を上限に優先的な回収が可能です。

よくある質問と回答

Q1: 離婚時に養育費を決めなかった場合、いつから請求できますか?
2026年4月1日以降に離婚が成立した場合、離婚成立日に遡って請求権が発生します。請求が遅れても不利益はありません。ただし、それ以前の離婚には適用されません。
Q2: 月2万円では生活できない場合はどうすればいいですか?
法定養育費はあくまで暫定的な最低限の基準です。両親の収入状況に応じて、家庭裁判所の養育費算定表を参考にしながら、より高額な養育費を別途協議することが強く推奨されています。
Q3: 相手が支払いを拒否した場合はどうなりますか?
先取特権により、相手の給与や預貯金などの財産を優先的に差し押さえることができます。通常の債権よりも強い法的保護が与えられており、月8万円を上限に確実な回収が可能です。
Q4: 共同親権との関係はどうなっていますか?
法定養育費制度は共同親権制度と同時に施行されます。親権の形態(単独親権・共同親権)に関わらず、子どもを主に養育している親(監護親)が別居親に請求できる権利です。
Q5: すでに離婚している場合は利用できませんか?
残念ながら、2026年4月1日より前に成立した離婚には遡及適用されません。ただし、従来の方法(協議、調停、審判)で養育費の取り決めや請求は可能です。
Q6: 養育費に税金はかかりますか?
養育費は原則として非課税です。受け取った養育費に所得税や住民税はかかりません。これは家計に直結する重要なポイントです。

制度の利点と課題

法定養育費制度には、子どもの生活を守るという大きなメリットがある一方で、いくつかの課題も指摘されています。制度を正しく理解し、上手に活用するために両面を把握しておきましょう。

制度の利点

  • 離婚時の話し合いが困難でも最低限の養育費を確保できる
  • 法律で明確に定められているため請求の根拠が明確
  • 先取特権により未払いリスクが大幅に軽減される
  • 子どもの貧困防止に一定の効果が期待できる
  • 離婚成立日に遡って請求権が発生する
  • 調停や裁判を経なくても基本的な請求権が発生する

制度の課題と注意点

  • 月2万円では実際の養育費として不十分なケースが多い
  • 2026年4月以降の離婚のみが対象で遡及適用されない
  • 相手の収入が極めて低い場合は実際の回収が困難
  • あくまで暫定的な制度で恒久的な解決策ではない
  • 個別の事情に応じた金額設定は別途協議が必須
  • 制度の詳細が今後変更される可能性がある
  • 共同親権制度下での養育費分担に関する裁判例はまだ少なく、今後のガイドラインに注意が必要

状況別の実践的アドバイス

ここでは、具体的な状況に応じて、法定養育費制度をどのように活用すべきかを解説します。

ケース1:相手と全く話ができない状況(DV・モラハラ)

DVやモラハラで相手と直接交渉できない場合、法定養育費は最も有効な手段となります。弁護士や家庭裁判所を通じて請求手続きを進められるため、直接対面する必要がありません。法テラスの無料相談や、DV被害者支援センターも活用できます。先取特権により、相手が無視しても法的手続きで回収が可能です。

ケース2:相手の収入が十分にある場合

法定養育費の月2万円は最低限の基準です。相手に十分な収入がある場合は、家庭裁判所の養育費算定表を参考に適切な金額を別途協議することを強く推奨します。年収400万円の親と年収800万円の親では、適正な養育費額は大きく異なります。法定養育費はあくまで暫定的な措置として利用し、正式な養育費を確定させましょう。

ケース3:2026年3月までに離婚予定の場合

制度施行前の離婚では法定養育費を利用できません。4月まで離婚を延期する選択肢もありますが、DV被害や経済的困窮が深刻な場合、延期自体が大きなリスクとなります。この場合は、従来の方法(公正証書の作成、調停での取り決め)で確実に養育費を確保することが最優先です。専門家(弁護士、法テラス)への相談が必須です。

今すぐできる準備と対策チェックリスト

法定養育費制度の施行に備えて、今からできることをまとめました。

準備チェックリスト

  • 離婚のタイミングが2026年4月以降になるかを確認する
  • 相手の収入状況や財産状況(勤務先、預貯金、不動産)を把握しておく
  • 弁護士や法テラスなどの無料相談を利用して専門家の意見を聞く
  • 家庭裁判所の養育費算定表で適正な養育費額を調べておく
  • 離婚後の生活設計を具体的にシミュレーションする(家賃、食費、教育費など)
  • 子どもの年齢と今後の必要経費を整理する
  • 公的支援制度(児童扶養手当、医療費助成など)の情報も収集する
  • 法務省の公式サイトで最新情報を確認する習慣をつける

法定養育費と併用できる公的支援制度

法定養育費だけでは生活が厳しい場合、他にも利用できる公的支援があります。

児童扶養手当

ひとり親家庭に支給される手当で、所得に応じて月額最大44,140円(子ども1人の場合、2024年度基準)が支給されます。養育費を受け取っている場合の所得算定については、自治体ごとに取り扱いが異なる場合があるため、必ずお住まいの自治体窓口で確認してください。

ひとり親家庭等医療費助成

多くの自治体で実施されており、医療費の自己負担分が軽減または免除されます。自治体によって内容が大きく異なるため、必ずお住まいの地域の福祉課で確認してください。

就労支援制度

資格取得のための給付金(高等職業訓練促進給付金など)や、職業訓練中の生活支援など、経済的自立を目指すための支援制度も充実しています。ハローワークや自治体の母子・父子自立支援員に相談できます。

まとめ:子どもの未来を守るための確実な一歩

2026年4月から始まる改正民法による法定養育費制度は、離婚後の子どもの生活を守るための重要な法的武器です。月2万円という金額には「少なすぎる」という批判も多くありますが、これまで養育費を全く受け取れなかった方にとっては大きな前進といえるでしょう。

ただし忘れてはならないのは、この制度はあくまで暫定的・補充的な最低限の保障だということです。子どもの健やかな成長のためには、両親が責任を持って、収入に応じた適切な養育費を協議することが何よりも重要です。

もし離婚を考えているなら、制度の詳細を正しく理解し、弁護士や法テラスなどの専門家のアドバイスも受けながら、最善の選択をしてください。あなたの行動が、子どもの笑顔と未来を守ります。一緒に前を向いて進んでいきましょう。

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