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はっさー
こんにちは、はっさーです
社会人から看護師になり今に至ります。楽しみながらブログ奮闘中です!

2026年開始予定!デジタル遺言書とは?スマホ作成・押印不要の新制度を完全解説

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デジタル遺言書がついに解禁へ!パソコン・スマホで作成できる新制度を完全解説

手が震えて遺言書が書けない、何度書き直しても形式が不安…そんな悩みを抱えていませんか?

高齢になると手書きが困難になる方が多く、せっかく遺言を残そうとしても形式の不備で無効になってしまうケースが後を絶ちません。日付の書き間違い、押印の忘れ、訂正方法の誤りなど、ちょっとしたミスで大切な想いが無駄になってしまうのです。

しかし、2026年1月20日、法制審議会が画期的な要綱案を取りまとめました。パソコンやスマートフォンで遺言書を作成できる「デジタル遺言書(保管証書遺言)」の制度化です。この記事では、この新制度について最新情報をもとに、誰でも理解できるようわかりやすく解説します。

重要:制度化までのプロセスをご確認ください

この記事で紹介する「デジタル遺言書(保管証書遺言)」は、2026年1月時点ではまだ法律として成立していません。法制審議会から答申を受け、国会での法改正審議を経て初めて利用可能となります。実際に利用できるようになるのは、2026年中以降(国会審議次第)と見込まれています。

現時点では、従来の自筆証書遺言または公正証書遺言をご利用ください。なお、公正証書遺言は2025年10月からオンライン作成が可能になっています。

デジタル遺言書とは何か?基本から理解しよう

デジタル遺言書とは、パソコンやスマートフォンを使って作成できる新しい形式の遺言書です。従来の遺言書は全文を手書きで作成し、押印する必要がありましたが、デジタル遺言書ではこれらの手間が不要になります。

従来の遺言書の問題点

現在、日本では主に3つの遺言方式が認められています。自筆証書遺言は全文を手書きで作成する必要があり、高齢者にとって大きな負担となっていました。公正証書遺言は公証役場に出向く必要があり、時間と費用がかかります。秘密証書遺言はほとんど利用されていません。

特に問題なのは、自筆証書遺言は日付の書き間違い、押印の忘れ、訂正方法の誤りなどで無効になるリスクが高いという現実です。2020年7月に開始された法務局保管制度によりトラブルを防ぐ事例は増えていますが、手書きの負担そのものは変わりません。

2026年中以降
施行予定時期(国会審議次第)
押印不要
新制度では印鑑が必要なし
自宅で完結
ウェブ会議で手続き可能

「保管証書遺言」の仕組みと安全性を詳しく知ろう

今回取りまとめられた要綱案で導入される新しい遺言方式は「保管証書遺言」と呼ばれています。これは、パソコンやスマートフォンで作成した遺言書を法務局に保管してもらう制度で、偽造防止のために厳格な本人確認と読み上げ手続きが求められます

保管証書遺言の作成手順

保管証書遺言の作成は、大きく分けて4つのステップで行われます。まず、パソコンやスマートフォンで遺言の内容を入力します。WordやGoogleドキュメントなど、一般的な文書作成ソフトが使えると予想されます。

次に、作成したデータを法務局に提出し、厳格な本人確認を受けます。この手続きは対面でも可能ですが、ウェブ会議システムを利用することもできます。つまり、自宅にいながら手続きが完了するのです。

3つ目のステップとして、法務局の職員の前で遺言の全文を声に出して読み上げます。これは、本人が作成したことと、内容を理解していることを確認するための重要な手続きです。この読み上げもウェブ会議で行えます。

最後に、法務局がデータを保管します。法制審議会の要綱案では、偽造防止策として録音・録画の活用や、電子署名・ハッシュ値(データの指紋)などの技術による真正性の担保が検討されています。これらの要件が実装されれば、改ざんを防ぐことができます。

法務局での保管と相続手続き

法務局に保管された遺言書は、遺言者が亡くなった後、事前に指定した相続人に通知が届きます。相続人は法務局で遺言の内容を確認し、証明書の交付を受けることができます。重要なのは、家庭裁判所での検認手続きが不要になる点です。これにより、相続手続きがスムーズに進みます。

従来の遺言制度との違いを比較

保管証書遺言と従来の遺言方式を比較すると、それぞれに特徴があることがわかります。

比較項目保管証書遺言(新)自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法パソコン・スマホ全文手書き公証人が作成
押印不要必要必要
本人確認法務局職員(対面またはウェブ)なし公証人(対面)
保管場所法務局自宅または法務局公証役場
証人不要不要2名必要
検認不要必要(法務局保管は不要)不要
費用未定(自筆証書保管制度の3,900円程度が参考になるが最終決定ではない)無料(保管制度は3,900円)数万円~

デジタル遺言書のメリットとデメリット

新しい制度には、利点と課題の両面があります。利用を検討する際は、これらを十分に理解することが大切です。

メリット

  • 手書きが困難な高齢者でも作成しやすい
  • 修正や書き直しが簡単にできる
  • 自宅にいながら手続きが完結する
  • 押印が不要で印鑑の用意が不要
  • 法務局で保管されるため紛失の心配がない
  • 相続手続きがスムーズに進む

デメリット・注意点

  • パソコンやスマートフォンの操作が必要
  • ウェブ会議システムの利用が必要な場合もある
  • 実際の施行時期は2026年以降と見込まれる
  • 費用がどの程度になるかまだ不明
  • 全文の読み上げが必要で時間がかかる

こんな方におすすめ&デジタルならではの将来性

デジタル遺言書は、特に以下のような方におすすめです。

手が不自由で長文を手書きするのが困難な方、遠方に住んでいて法務局や公証役場に出向くのが大変な方、何度も内容を見直したり修正したりしたい方、押印のための印鑑を持っていない方などです。

さらに、デジタル化により将来的には銀行口座や不動産登記データとの連携が検討される可能性もあります。財産目録の作成が簡単になり、漏れを防ぐことができるかもしれません。

また、法制審議会の検討では、動画や音声メッセージを遺言に添える可能性も議論されています。法的効力を持つ遺言とは別に、家族へのメッセージを残せる仕組みが整えば、より心のこもった相続が実現できます。

一方で、パソコンやスマートフォンの操作に不安がある方は、家族のサポートを受けるか、従来の公正証書遺言を選択する方が安心かもしれません。

遺言書を作る前に確認すべきポイント

  • 遺言書には何を書くべきかを事前に整理する
  • 相続人全員の氏名と続柄を正確に把握する
  • 財産の内容を具体的にリストアップする
  • 遺留分に配慮した内容にする
  • 不明点があれば専門家に相談する
  • 定期的に内容を見直し、必要に応じて更新する

よくある質問(Q&A)

Q1. パソコンやスマホの操作が苦手でも大丈夫?

文字入力ができれば基本的に大丈夫です。WordやGoogleドキュメントなどの一般的なソフトが使えると予想されます。不安な場合は、家族のサポートを受けるか、従来の公正証書遺言を選択する方が安心です。

Q2. 費用はどのくらいかかる?

正式な費用はまだ決まっていません。予想される費用は現行の自筆証書遺言保管制度の3,900円程度が参考になりますが、これは最終決定ではありません。公正証書遺言(数万円)と比べると大幅に安くなる可能性があります。

Q3. スマホを買い替えたらどうなる?

遺言のデータは法務局で保管されるため、スマホを買い替えても問題ありません。デバイスに依存しない安全な保管が制度の大きな特徴です。

Q4. 家族が代わりに入力してもいい?

入力の補助は可能ですが、最終的な本人確認と全文の読み上げは遺言者本人が行う必要があります。これは遺言者の真意を確認するための重要な手続きです。

Q5. 検認とは何?なぜ不要になる?

検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在と内容を確認する手続きです。法務局で保管される遺言書は、公的機関が真正性を担保しているため、この手続きが不要になります。相続手続きがスムーズに進むメリットがあります。

遺留分とは何か

遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取れる財産の割合のことです。例えば、配偶者や子どもには遺留分があり、遺言でこれを侵害する内容を書くと、後でトラブルになる可能性があります。

具体的には、亡くなった方の財産が1,000万円ある場合、配偶者と子ども1人がいれば、それぞれ最低でも250万円ずつ(合計で財産の半分)を受け取る権利があります。これを無視して「全財産を友人に」といった遺言を書くと、家族が遺留分を請求する権利を持つのです。

遺留分を侵害しない範囲で遺言を作成することが、円満な相続への第一歩です。不安な場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。デジタル化で作成は簡単になっても、内容の適法性や税務対策の重要性は変わりません。

制度開始までの流れと既存のデジタル化制度

公正証書遺言は既にデジタル化済み

実は、公正証書遺言については2025年10月から既にデジタル化が開始されています。公証役場に出向くことなく、ウェブ会議で公証人や証人とやり取りし、電子署名で完結できるようになりました。

今回の保管証書遺言は、これとは別の新しい方式として追加されるものです。公正証書遺言は証人2名が必要で費用も数万円かかりますが、保管証書遺言は証人不要で費用も抑えられる見込みです。自分の状況に合わせて選択できるようになります。

保管証書遺言の制度が実際に利用できるようになるまでには、いくつかのステップがあります。

法改正までのスケジュール

2026年2月頃に法制審議会から法務大臣へ答申が行われる予定です。その後、衆議院選挙後の国会で民法改正案が審議されます。順調に進めば2026年中以降に施行される見込みですが、国会審議の状況により前後する可能性があります。

今からできる準備

制度開始を待っている間にも、できることはたくさんあります。まず、財産の棚卸しを行い、何をどのように分けたいのかを整理しましょう。相続人との関係を見直し、誰に何を残したいかを明確にすることも大切です。

また、パソコンやスマートフォンの基本的な操作に慣れておくことも重要です。家族や友人に教えてもらったり、地域の講座を利用したりして、少しずつ慣れていきましょう。

まとめ:新時代の遺言制度を賢く活用しよう

デジタル遺言書の導入は、高齢化社会における大きな一歩です。手書きの負担がなくなり、自宅で手続きが完結できるこの制度は、多くの方にとって福音となるでしょう。

ただし、制度が実際に利用可能になるのは2026年中以降で、現在はまだ法改正の審議中という点を改めてご確認ください。その間に、財産の整理や家族との話し合いを進めておくことが大切です。

また、新制度が始まっても、従来の自筆証書遺言や公正証書遺言がなくなるわけではありません。自分に合った方法を選択することが何より重要です。公正証書遺言は既にオンライン化されていますので、すぐに遺言を作成したい方はこちらも検討してください。

今日からできる行動:

  • ✓ 財産リストを作成する(預金、不動産、株式など)
  • ✓ 相続人との関係を整理する
  • ✓ 法務省の公式サイトで最新情報をチェックする
  • ✓ 不明点は弁護士や税理士に相談する

遺言書は、家族への最後のメッセージです。形式にとらわれず、あなたの想いをしっかりと伝えられる方法を、じっくり考えてみてください。

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