大阪で乱立した”移民ペーパー会社”
在留資格『経営・管理』審査厳格化はなぜ導入されたのか
2025年10月16日施行|出入国在留管理庁 省令改正
報道によれば、大阪を中心に、バーチャルオフィスに複数の法人が集中登記され、売上実績がほとんどない企業が急増していました。
その背景には、資本金500万円で取得可能だった「経営・管理ビザ」の存在がありました。しかし2025年10月、審査基準が大きく厳格化されます。資本金要件の引き上げ、従業員雇用義務、日本語能力の確認——なぜ、ここまで厳しくなったのでしょうか?
本記事では、出入国在留管理庁の公式資料に基づき、制度改正の背景にある社会問題を正確に解説します。
1. そもそも「経営・管理ビザ」とは?
📋 経営・管理ビザの基本
経営・管理ビザとは、外国人が日本で会社を設立・経営するための在留資格です。日本で起業したい外国人にとって、最も一般的な在留資格の一つです。
これまでの基準(2025年10月15日まで):
- 資本金500万円以上、または常勤職員2名以上
- 日本語能力:審査上の明確な基準なし
- 経営経験:審査上の明確な基準なし
- 事業計画書の提出
つまり、500万円の資金があれば、経営経験や日本語能力がなくても、形式的には申請可能でした。
2. 大阪で何が起きていたのか
バーチャルオフィスへの集中登記
複数の報道によれば、大阪市内のバーチャルオフィス(住所だけを借りるサービス)に、複数の法人が同一住所に登記されているケースが確認されています。しかし、実際にそこで事業活動を行っている形跡はほとんどありません。
🔍 典型的なケース(構成例)
報道に基づく典型的なパターン:
- 資本金:500万円(最低限)
- 事務所:バーチャルオフィス(月額数千円)
- 売上:初年度ゼロまたは極めて少額
- 事業内容:「貿易業」「コンサルティング」と登記、実態不明
- 経営者:日本語でのコミュニケーションが困難
※本ケースは報道情報および行政書士へのヒアリングに基づく構成例です。
なぜこんなことが可能だったのか?
旧制度では、会社の登記と資本金の確認が中心で、「実際に継続的な事業活動を行っているか」の審査が十分ではなかったためです。
経営ビザ申請件数
(2020年→2023年)
(比較的容易に用意可能)
登記された一部企業
⚠️ 「見せ金」と「名義貸し」の問題
一部の悪質な仲介業者が、以下のような手口を用いていたことが報道されています:
- 見せ金:ビザ申請時のみ一時的に資本金500万円を口座に入金し、取得後に引き出す
- 名義貸し事務所:実際に事業を行わないにもかかわらず、形式的に事務所契約を結ぶ
- 書類作成代行:実現可能性の低い事業計画書を、申請者の実情を十分確認せずに作成
これらの手口により、真に事業を営む意思のない申請者でも、形式的にはビザ取得が可能になっていました。
3. 「ペーパー会社」が引き起こす問題
⚠️ 社会への悪影響
1. 税収への影響
売上が極めて少額の場合、納税額もほとんどありません。法人住民税の均等割(年間7万円程度)のみで、日本に滞在し続けることが可能でした。
2. 雇用創出の欠如
本来、外国人起業家には日本での雇用創出が期待されますが、実態のない会社では従業員もおらず、経済貢献がありません。
3. 真面目な外国人起業家への風評被害
真剣に日本で事業を行っている外国人起業家まで、「ビザ目的だけ」と疑われる風潮が生まれました。
4. 在留管理制度への信頼低下
形式的な要件さえ満たせばビザが取得できるという状況は、日本の在留管理制度そのものへの信頼を損なうものでした。
4. 政府の決断:審査基準の厳格化
こうした問題を受けて、法務省・出入国在留管理庁は「真に事業を営む意思と能力を有する者のみに在留資格を付与する」方針へと転換しました。
✅ 新基準の6つの要件(2025年10月16日〜)
| 項目 | 旧基準 | 新基準 |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | おおむね3,000万円規模の資金体制を目安 |
| 人員 | 500万円 または 2名 | 本邦に居住する常勤職員1名以上必須 |
| 日本語 | 明確な基準なし | おおむねN2相当以上の能力確認 |
| 経験・学歴 | 明確な基準なし | 3年以上の経営経験、または修士号等で経営実務能力を示すこと |
| 事業計画 | 提出のみ | 専門家(診断士・会計士・税理士)の確認必須 |
| 事務所 | 賃貸契約等で確認 | 独立した事業遂行に適した事務所(原則バーチャルオフィス不可) |
※新基準の具体的な運用については、出入国在留管理庁の審査要領に基づき個別に判断されます。
なぜ「3,000万円規模」なのか?
この水準には、明確な政策意図があります。ただし重要なのは、これは法律上の最低要件ではなく、審査を有利に進めるためのベンチマーク(目安)である点です。
💡 3,000万円規模の意味
1. 事業継続能力の証明
日本で会社を経営するには、初年度だけで人件費、事務所賃料、税金などで相当額の資金が必要です。資本金と運転資金を合わせて3,000万円規模の資金体制なら、数年間は事業を継続できる財政基盤があると判断できます。
2. 「形だけの会社」の排除
500万円なら短期間のアルバイトでも貯められますが、3,000万円となると、親族からの援助、投資家からの出資、事業での成功——いずれにせよ、真剣な準備と覚悟が必要です。
3. 国際的な水準との整合
諸外国の投資ビザ要件と比較しても、一定規模以上の投資を求める傾向があります。
5. 「3,000万円」が引き起こす隠れた経済コスト
単に3,000万円を用意すれば良いわけではありません。この資本金水準は、様々な「複合的な経済負担」を引き起こします。
💰 資本金3,000万円の複合的コスト分析
【税務コスト】
資本金1,000万円以下:年間約7万円
資本金1,000万円超:年間約18万円
※自治体により異なります
資本金1,000万円以上の法人は、設立第1期から消費税課税事業者となり、通常2年間享受できる免税期間が得られません。
【財務リスク】
計算例:(3,000万円 – 110万円) × 50% – 415万円 = 約1,030万円
※実効負担率:約34.3%
【労務コスト】
年収400万円の従業員の場合:
健康保険料(会社負担約5%):約20万円
厚生年金保険料(会社負担約9.15%):約37万円
雇用保険料(会社負担約0.95%):約4万円
合計:約60万円(給与とは別に発生)
💡 実質的な初年度負担の試算
新基準に適合して会社を設立・運営する場合の初年度実質負担(概算):
- 資本金:3,000万円
- 従業員人件費(年収400万円):400万円
- 社会保険料(会社負担):60万円
- 事務所賃料(月10万円×12か月):120万円
- 法人住民税均等割:18万円
- 専門家確認費用・行政書士報酬:30〜50万円
- その他経費(設備・広告等):100〜200万円
初年度実質負担:約3,700万円〜3,800万円
資本金だけでなく、運転資金として約700〜800万円が追加で必要となります。
6. 常勤職員の雇用義務——雇用創出への期待
新基準では、資本金に加えて、本邦に居住する常勤職員を最低1名雇用することが必須となります。
なぜ雇用が義務化されたのか?
政府は、外国人起業家に対して「日本での雇用創出」を明確に求めています。
📌 常勤職員の要件
対象となる従業員:
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
対象外:
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ外国人は原則としてカウントされません。なぜなら、彼らはすでに日本で就労しているため、「新たな雇用創出」とはみなされないからです。
つまり:外国人起業家は、「新たに本邦居住者を雇用する」ことで、日本経済への貢献が求められます。
7. 日本語能力——法律を理解できる能力
新基準では、申請者本人または常勤職員のいずれかが、おおむね日本語能力試験N2相当以上の能力を有することが求められます。
なぜ日本語が必要なのか?
1. 契約内容の理解
事務所の賃貸契約、従業員との雇用契約、取引先との契約——これらはすべて日本語で作成されます。内容を理解できないと、重大なトラブルの原因となります。
2. 法令遵守の前提
労働基準法、税法、会社法——日本で事業を営むには、多くの法律を守る必要があります。日本語が分からないと、「知らなかった」では済まされない違反を犯してしまいます。
3. 行政機関との円滑なコミュニケーション
税務署、労働基準監督署、年金事務所——これらの機関からの通知や問い合わせに対応するには、一定水準以上の日本語能力が不可欠です。
8. 既にビザを持っている人はどうなる?
2025年10月15日以前に経営・管理ビザを取得している人には、経過措置が設けられています。
資本金500万円等の旧基準でビザ取得可能
2028年10月15日
旧基準で取得したビザ保有者については、更新時に事業の実態、新基準への適合に向けた努力等を総合的に考慮し、個別に審査されます。ただし、売上実績がない、従業員がいない、事業実態が認められない場合は、更新が不許可となる可能性が高くなります。
すべての人が新基準を満たさなければ、ビザ更新不可
⚠️ 経過措置の性格
経過措置の3年間は、単なる「猶予期間」ではありません。出入国在留管理庁は、「新基準への適合に向けた計画的な取組」を期待しています。
具体的には、事業の黒字化、従業員の雇用、資本金の増資などの努力が見られない場合、更新時に不許可となる可能性があります。実態のない会社を運営している場合、この3年間で事業を真剣に立て直すか、別の在留資格への変更を検討する必要があります。
9. この改正は「成功」するのか?
期待される効果
✅ 実態のない会社の大幅な減少
資本金水準の引き上げ、従業員雇用、日本語能力確認、経営経験要件——これらを総合的に満たすのは、真剣に事業を営む意思と能力を持つ者のみです。
✅ 質の高い外国人起業家の選別
真に優れたビジネスアイデアと実行力を持つ外国人起業家にとっては、日本は依然として魅力的な市場です。新基準は、そうした人材を適切に選別する仕組みと言えます。
✅ 雇用創出への貢献
従業員雇用の義務化により、外国人起業家による日本人雇用が促進されます。
懸念される課題
⚠️ 潜在的な問題点
1. 資本金ハードルの高さ
若い起業家や、初期投資が少額で済むIT・サービス業にとって、3,000万円水準は大きな壁となる可能性があります。
2. 国際的な人材獲得競争での不利
諸外国の投資ビザと比較:
・シンガポール:EntrePass(約500万円相当から可能)
・韓国:D-8ビザ(約1,100万円相当)
・タイ:BOI認定による優遇制度あり
日本の新基準は、他のアジア諸国と比べても高水準であり、優秀な起業家が他国を選択する可能性があります。
10. 一般人として、この問題をどう見るべきか
この制度改正は、単なる「外国人だけの問題」ではありません。日本の移民政策、雇用政策、そして社会のあり方を考える重要な論点です。
考えるべき3つの視点
1. 「開放性」と「秩序」のバランス
日本は少子高齢化で労働力不足に直面しています。外国人の力が必要です。しかし、無秩序に受け入れると、今回のような問題が発生します。適切な選別と、真に貢献できる人材の受け入れ——このバランスをどこで取るべきでしょうか?
2. 「厳格化」の副作用
資本金3,000万円水準は、確かに実態のない会社を排除できます。しかし同時に、真に優秀だが資金力に乏しい若い起業家も締め出してしまうかもしれません。より柔軟な基準(例:事業実績に応じた段階的な要件緩和)は検討できなかったのでしょうか?
3. 「移民政策」としての位置づけ
日本政府は「移民政策は取らない」という立場を維持していますが、実際には多くの外国人が日本で働き、暮らしています。経営・管理ビザもその一部です。私たちは「外国人との共生」にどう向き合うべきか——この根本的な問いに、正面から答える時期に来ています。
まとめ
大阪を中心に増加が指摘された「実態のない会社」——その背景には、資本金500万円という比較的低いハードルがありました。2025年10月からの新基準は、資本金水準の引き上げ、常勤職員雇用、日本語能力確認、経営経験・学歴要件、専門家確認、事務所要件という6つの厳格な要件を導入します。
これにより、形式的な申請によるビザ取得は極めて困難になります。一方で、真剣に日本で事業をしたい外国人起業家にとっても、高いハードルとなることは間違いありません。
最も重要なのは、この改正が単なる「制度変更」ではなく、複合的な経済コストを伴うという点です。資本金3,000万円は、税務コスト(均等割増、消費税課税)、財務リスク(贈与税)、労務コスト(社会保険料)という「隠れた負担」を引き起こします。
この制度改正は、日本が「質重視」の移民政策へと舵を切った象徴的な転換点と言えるでしょう。
あなたは、この改正をどう評価しますか?
📚 参考資料・出典
【公式資料】
出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
公布日:2025年10月10日|施行日:2025年10月16日
【根拠法令】
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正
・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正
【報道】
・産経新聞、読売新聞、朝日新聞等における経営・管理ビザに関する報道(2024〜2025年)
・NHKニュース等における在留資格制度改正の報道
【税務・労務情報】
・法人住民税:地方税法第312条、各自治体の条例
・消費税:消費税法第12条の2
・贈与税:相続税法第21条の2、第21条の5
・社会保険:健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条
【諸外国の制度】
・シンガポール:Ministry of Manpower “EntrePass”
・韓国:法務部出入国・外国人政策本部「D-8(企業投資)ビザ」
・タイ:Board of Investment of Thailand (BOI) 投資優遇制度
免責事項:本記事は公開情報に基づく一般向け解説であり、法的助言ではありません。記事内の「3,000万円」「N2相当」等の表現は、出入国在留管理庁の審査運用上の目安を示すものであり、法令上の明文規定ではありません。実際の申請については、必ず行政書士等の専門家にご相談ください。税務・労務に関する試算は概算であり、個別の状況により異なります。最新情報は出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。
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